| 1. |
宅地建物取引業者の相手方等からの、会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる取引に関する苦情の解決 |
| 2. |
宅地建物取引主任者その他宅地建物取引業に従事するものに対する研修、講習及び講演の実施 |
| 3. |
会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした物を含む)の有する、その取引により生じた債権に関し弁済をする業務 |
| 4. |
会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる取引に関し、当該会員が受領した支払金または預かり金返還債務、その他宅地建物取引業に関する債務を負うことと為った場合においてその返済業務、その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管事業 |
| 5. |
会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる媒介物件に関する手付金保証業務 |
| 6. |
宅地建物取引業に関する保証業務の調査研究、情報の収集、提供、広報宣伝等 |
| 7. |
関係諸団体等との連絡強調 |
| 8. |
関係官公署、関係機関等に対する意見の具申 |
| 9. |
その他本会の目的を達するために必要な事業 |